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オークション詐欺の予防接種 > 詐欺事件簿 > 第16話

オークション詐欺事件簿〜135,000円騙し取られた本当の話〜

第16話
〜初めて知ったガイドライン〜

 俺「・・・ない!!!」

何度も確かめたが、間違いなくその口座はなかった。
 
とりあえず、望みをつないでホっとしたが、これで終わったわけではない。
気を引き締めなおして、俺は次の項目を確かめることに・・・

 2. 利用規約やガイドライン違反に該当する場合
 (1)利用規約、ガイドライン違反で禁止された出品、出品ルールに反した方法で
   出品された商品の取引による被害の場合
 (2)参加資格を偽って本人確認していた場合
 (3)補償請求のために必要な書類を提出しなかった場合
 (4)利用規約に定められた方法(メールまたは郵便)以外の方法で問合せを
   行ってきた場合など

 俺「(2)はOKだし、(3)(4)はこれからのことだな。」

一見OKに思えたこれれらの項目だったが、よくわからないことが・・・

 俺「ところで、(1)の利用規約、ガイドライン違反って何?」

というわけで、更に調べてみると・・・

 ・法律で販売を禁止されている商品
 ・著作権、肖像権、信用など他人の権利を侵害する商品
 ・法律で販売する権利のない、あるいは販売するために必要な許認可を
  受けていない商品
 ・盗品...
 
...など他にも取引してはいけない商品が色々と書いてあった。
ドキドキしながら一件一件確認してみたが、今回の俺が取引した商品は大丈夫そうだった。

 俺「こんな規則があるなんて知らなかったな〜。危ない危ない・・・」

だが、補償制度の規則にはまだまだ続きが・・・
俺は引き続き、次の項目を確かめることに・・・

 〜次回へ続く〜


今の自分による解説
皆さん、利用規約やガイドラインってちゃんと見たことありますか??
ヤフーオークションで入札/出品時に毎回「同意する」にチェックしていると思いますが、端から端まで読んでいる人はなかなかいないと思います。
さすがに毎回読む必要はないとは思いますが、一度はちゃんと読んでおいた方がいいでしょう。

例えば、今回登場した利用規約やガイドライン違反の商品には他には下記があります。

 ・動物
 ・取り扱いが難しい、あるいは保存期間が短い食品
 ・アルコール飲料(小売業者から購入し、購入したままの状態での転売で
  あって酒税法による「酒類販売業」に該当しない場合を除く。また、酒類の
  通信販売業許可を受けた者が酒税法等の関連法令および国税庁の指導等に
  従って出品する場合も除きます。)
 ・たばこ
 ・銃器、弾薬あるいは主として武器として使用される目的を持つ商品
 ・人体、臓器、細胞、血液等
 ・使用ずみの下着等
 ・宝くじ、勝馬投票券など
 ・低俗、わいせつな商品
 ・その他Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなした商品、またはYahoo!
  オークションの運営方針に外れた商品

人体・臓器とかは想像しただけで恐ろしいですね・・・(^_^;
まあ、常識的に考えて、「それはないよ!」って思うものもあれば、ウッカリ出品・入札してしまいそうなものもありますね。
「たばこ」は喫煙する人であれば入札してしまうかもしれませんよね。
 
皆さんは「ヤバ!」って思ったものはあったでしょうか?
ヤフーオークションで禁止されていても、他のオークションなら取引可能な商品もあるので、そこらへんはうまく使い分けるといいでしょうね。
皆さんがオークションを気持ち良く利用できるように、ルールの範囲内で楽しんでくださいね。


今回のまとめ
取引していい商品を知っておこう!

※この物語は2004年2月から約半年に渡ってメルマガでお送りしたものを再編集したものです。


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